1.住宅改修費の支給対象となる工事の種類
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
2.ご利用できる方
介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた方で過去に住宅改修費の支給を受けたことがない方です。
ただし、次の方はご利用になれます。
介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた方で過去に住宅改修費の支給を受けたことがない方です。
ただし、次の方はご利用になれます。
①前回住宅改修した家屋と、今回住宅改修した家屋が違う方
②前回住宅改修した時点での要介護度から3段階以上上がった方
③前回実施した住宅改修費の支給対象となる工事費用が20万円未満であった方
支給を受ける為の流れ
※1 ケアマネージャー、千葉市あんしんケアセンターの他に千葉市社会福祉事業団が実施する障害者等
住宅改造相談事業の相談員、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の
資格を有する者が、住宅改修が必要な理由書を作成することができます。
ただし、資格免許証の写しなど資格を証する書類を添付する必要があります。
※2 住宅改修が必要な理由書を作成する者が、居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作成して
いるケアマネージャー等と異なる場合は、該当ケアマネージャーと十分に連絡調整しておく必要があります。
住宅改造相談事業の相談員、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の
資格を有する者が、住宅改修が必要な理由書を作成することができます。
ただし、資格免許証の写しなど資格を証する書類を添付する必要があります。
※2 住宅改修が必要な理由書を作成する者が、居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作成して
いるケアマネージャー等と異なる場合は、該当ケアマネージャーと十分に連絡調整しておく必要があります。
POINT
※基本的には、住宅改修の支給は住宅限度額20万円となります。
支給方法は、本人が一旦支払った後1割負担を除いた9割分が払い戻されます。
(償還払い)2005年7月 現在
その他利用者の立替払い負担を軽減する為の 受領委任払い制度 があります。
注)上記制度は取扱いのない市町村もあるので、ご確認ください。
当社の対応している市町村はこちらです。
支給方法は、本人が一旦支払った後1割負担を除いた9割分が払い戻されます。
(償還払い)2005年7月 現在
その他利用者の立替払い負担を軽減する為の 受領委任払い制度 があります。
注)上記制度は取扱いのない市町村もあるので、ご確認ください。
当社の対応している市町村はこちらです。
注)入院中でも工事は可能です。但し、完了申請は退院後の受付となりますので、お気を付け下さい。
※その他、高齢者住宅改修援助制度や障害者住宅改修援助制度については、お問い合わせください。
注)市や年収によっても異なります。
また、平成18年4月より介護保険法の一部が改正となりました。 詳しくは、お住まいの各市町村(区)の
介護保険窓口へお問い合わせ下さい。
※その他、高齢者住宅改修援助制度や障害者住宅改修援助制度については、お問い合わせください。
注)市や年収によっても異なります。
また、平成18年4月より介護保険法の一部が改正となりました。 詳しくは、お住まいの各市町村(区)の
介護保険窓口へお問い合わせ下さい。